京つう

日記/くらし/一般  |洛中

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 こんにちは(^^)

最近だいぶ涼しくなってきましたね。
特に朝と夜は寒くなり長袖の服を着ないと
風邪をひいてしまいそうです(>_<)

では、今回もトラブル事例の中から、
貸主への敷金、礼金などの未払いについての
事例を書いていきたいと思います。

「要旨」
敷金、礼金などの金員を賃借人から預かりながら、
その一部を賃貸人に支払っていないとして
媒介業者が1ヶ月の業務停止処分とされた。

事実関係
Xは、賃貸アパートを経営しており、そのアパートの
管理を業者Yに委託していた。
しかし、次第に集金代行した家賃がYから送られて
こないようになり、その額が多額になったため、
家賃の支払いをYに催告するとともに、借り主にも
直接会って家賃滞納の調査を行った。

その結果、Yが集金済みの未納家賃が170万円余り
あるとともに、空室であるはずの2室に入居者がいることがわかった。
この2室の入居者に確認したところ、Yは2年前に賃借人Aと、
8ヶ月前に賃借人Bと、Xの了解を得ずに無断で
賃貸借契約書を作成し、各物件に賃借人を入居させていた
ことが判明した。
これらの取引について、Yは礼金、敷金などを受領しながら
Xに渡しておらず、Xは行政庁に相談のため来庁した。

今回は、ここまでにして続きは次回に書きたいと思います(^^)



Posted by 京こ  at 10:04